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時効の援用について
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
今回は債務整理における消滅時効の援用のお話です。
債務整理における消滅時効は、借金の最後の返済や返済期日の翌日から原則5年を経過すると消滅時効が成立します。
最後の返済日や返済期日の特定が必要なのですが、これは口座履歴などで確認すると良いでしょう。
ただし、ここで「原則」としたのには理由があり、これには例外があります。
裁判を起こされ判決(債務名義)を取られてしまった場合にはその判決が確定してから10年に延長されます。
例えば借金の最後の返済や返済期日の翌日から4年11ヶ月が経過し、あと1ヶ月で消滅時効が成立、といったタイミングで債権者が裁判を起こせば、時効期間は振り出しに戻り(これを「更新」と言います。)、時効期間は判決が確定してから10年に延長されます
そして、消滅時効は5年(場合によっては10年)の期間が経過したからといって、当然に借金が帳消しになるのではありません。
債権者に「時効なので払いません」という意思表示(これを「時効援用の意思表示」と言います)をする必要があります。
時効援用の意思表示については特に決まりはなく、口頭で「時効期間が経過したので払いません、消滅時効を援用します」と意思表示をしても問題はありません。
この点で注意が必要なのはご自身で債権者に連絡を取り、うっかり「払います」と言ってしまうと、消滅時効の援用ができなくなります。
これは「承認」と言って債務があることを認めることになるので、裁判を起こされた場合と同様、「更新」に当たります。
従いまして、消滅時効の援用はご自身で債権者に連絡を取るのではなく、弁護士等の専門家にお任せした方が得策です。
後で「時効援用ということは聞いていない」という言った、言わないのトラブル防止のため、弁護士が消滅時効の援用を主張する場合は時効援用通知書を作成して内容証明郵便で送る方法が一般的です。
確実性という観点からも、弁護士にお任せした方が良いでしょう。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
消滅時効の援用をご検討の方は是非、当法人にご相談ください。
個人再生における返済額
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は自己破産や任意整理と比較しつつ、個人再生のメリットデメリットを説明しました。
そして前回「どの程度減額ができるかは別の機会に説明します」としていましたので、今回は個人再生における返済額の説明です。
個人再生の返済額は、まずは負債総額によって以下のように区分されています。
これを「最低弁済額」といいます。
・負債総額100万円未満:全額
・負債総額100万円を超え500万円以下:100万円
・負債総額500万円を超え1,500万円以下:借金総額の5分の1
・負債総額1,500万円を超え3,000万円以下:300万円
・負債総額3,000万円を超え5,000万円以下:500万円
負債総額が5,000万円を超える区分がないのですが、5,000円を超えると個人再生の対象外となります。
また清算価値保障の原則というものがあります。
これは債務者が所有している現金、預貯金、生命保険の解約返戻金、車、不動産などの財産の総額(「清算価値」という言い方をします)が最低弁済額を上回ると、財産の総額で算出した金額を返済しなければならない、という原則です。
例えば、負債総額が500万円だとすると最低弁済基準額は100万円です。
しかしながら、預貯金、生命保険の解約返戻金、車、不動産などの財産の総額財産が300万円であれば返済額は300万円になります。
さらに給与所得等再生の場合には、可処分所得基準という基準があります。
給与所得者等再生を利用する場合、原則として過去2年間の可処分所得(収入から税金や最低限の生活費を差し引いた額)の2年分以上の金額を返済する必要があります。
そして上記で算出された最低弁済額、清算価値、可処分所得2年分(給与所得等再生の場合)で一番高い金額を3年(最長5年に延長可)で返済をすることになります。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩6分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
個人再生を検討されているものの、ご自身ではいくら返済をすれば良いのか(返済額、返済率)、直ちに算出するのは困難であることが少なくありません。
個人再生をご検討中の方は是非、当法人にご相談ください。
個人再生について
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
これまでのブログで任意整理と自己破産について、説明してきました。
今回からは何回かに分けて個人再生についての説明です。
任意整理と自己破産と比較すると個人再生のメリット・デメリットが分かりやすいので、適宜、任意整理と自己破産にも触れつつ、個人再生の説明をしていきたいと思います。
自己破産は最終的には裁判所の判断が必要なのですが、免責と言って負債をゼロにしてもらう手続きです。
その反面、住宅や車などの財産を処分しなければならないケースもあります。
また自己破産の場合、手続き中の職業制限があったり、ギャンブルや浪費が原因の負債の場合には免責が認められない可能性がある、というデメリットもあります(但し裁量免責の余地はあります)
他方、個人再生の場合には住宅や車などの財産を手元に残せる可能性があります。
特に住宅の場合、「住宅資金貸付特別条項」を利用すれば、住宅ローンを支払い続けながら、住宅を処分せずに済みます。
車もローンが完済されていれば、残せる可能性があります。
但し、負債は免責(ゼロ)にはならず、減免された金額の返済を継続しなければなりません(どの程度減額ができるかは別の機会に説明します)。
また、個人再生では自己破産のような職業制限がないこと、そしてギャンブルや浪費が原因の負債でも手続きができることもメリットです。
任意整理は債務者にて返済計画を立て、各債権者と個別に交渉をしなければならず、分割回数等の支払条件は債権者ごとに取り扱いが異なります。
また過払い金が発生しない限りは、減額の可能性は低く、元利金のほとんどが残ってしまいます。
但し、住宅や車は手元に残したいということであれば、これらの支払いは任意整理はせず、今まで通りに返済をするということであれば、それも可能で債権者の取捨選択ができます。
他方、個人再生は債権者の取捨選択は出来ず、全債権者が対象です。
「この債権者には迷惑を掛けたくないので、今まで通り返済したい」といっても、それは出来ません。
反面、返済額は法律の規定に減免され(どの程度減額ができるかは別の機会に説明します)、債権者は意見を述べる機会はあるのですが、最終的には裁判所が認可決定をすれば、債権者もそれに従わなければならず、債権者ごとに個別の交渉は不要です。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
個人再生を検討されているものの、任意整理や自己破産とはどのような違いがあるのか、ご自身にはどのような手続きが最適なのか、お悩みの方は是非、当法人にご相談ください。
自己破産:裁量免責について
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は免責不許可事由といって借り入れの経緯等によっては免責が認められない場合がある、という説明をしました。
その典型が浪費やギャンブルです。
しかしながら、免責不許可事由があるからといって絶対に免責が認められないという訳ではなく、「裁量免責」という制度があります。
今回はその「裁量免責」のお話です。
「裁量免責」とは、原則として借金の免除が認められない「免責不許可事由」に該当する場合でも、裁判所の判断によって特別に免責が認められることを言います。
それでは裁判所はどのような場合に裁量免責とするのでしょうか。
1 破産手続きに至った経緯
浪費やギャンブルの理由が予期せぬ病気や失職などの精神的ストレス等のやむを得ない状況があったか否か。
また浪費やギャンブルがどの程度の期間、頻度、金額で行われたか。
2 反省の態度と更生への意欲
破産者が反省し、生活を立て直そうとする姿勢(経済的更生)が見られるか。
家計の収支状況が改善されているかを判断する為に継続的に家計票の提出を求められたり、反省文の作成を指示される場合があります。
3 協力的な態度
破産手続きに対する破産者の態度は誠実かつ強力的か否か。
破産者には破産管財人の調査に協力する義務があり、破産手続きに対して誠実かつ協力的な態度が求められます。
破産管財人から説明を求められたら、破産者はそれに誠実に答えなければなりません。
浪費やギャンブルの事実を隠したり、ウソの情報を申告したりすると、裁量免責が認められない可能性が高まります。
4 債権者の状況
債権者から「免責を認めるべきではない」という意見が出ているか否か。
破産者の免責について、債権者の意見が尊重されるからです。
そして、自己破産の専門家である弁護士に相談し、法的な助言を受けながら裁量免責が得られるように手続きを進めることが、何よりも裁量免責の可能性を高めるコツです。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
自己破産を検討されているものの、免責不許可事由があり裁量免責が認められるのか心配という方は是非、当法人にご相談ください。
自己破産:免責不許可事由について
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は自由財産といって「一定の財産を手元に残すことは可能」ということを説明しました。
一定の財産を手元に残したとして、それ以外の財産でも負債は返しきれないはずですので、その残ってしまった負債を最終的に免責にしてもよいのか、ということになります。
しかしながら、直ちに免責という訳にもいかず、借り入れの経緯等によっては免責が認められない「免責不許可事由」というものがあります。
今回はその「免責不許可事由」のお話で、主に以下のようなものは免責不許可事由に該当する可能性が高いです。
1 浪費やギャンブル
免責不許可事由の中で最も多いのが浪費やギャンブルです。
典型的な例としては、過度な飲食・交際費、オンラインゲームへの課金、海外国内を問わず旅行、エステなどの浪費、競馬、パチンコ、スロット、オンラインカジノなどのギャンブル(特にオンラインカジノは刑法上は「賭博罪」として昨今、問題となっています)、FX、暗号資産、株式などの投資行為です。
2 財産隠匿、廉価処分
財産を隠したり、安い値段で他人に売ったりしてしまうと、債権者としては本来配当を受けられたはずだった配当が受けられなくなってしまいます。
そのため、自己破産申立ての直前に安い値段で自宅や自動車を売却したり名義を変えたりしてしまうと免責不許可事由に該当する可能性があります。
3 偏頗弁済
自己破産では、「債権者平等の原則」といってすべての債権者を平等に扱う必要があります。
そのため、一部の債権者だけに返済することは禁止されています。
これを「偏波弁済」と言います。
特に親族や知人から借り入れをしている場合、彼らに「迷惑をかけたくない」という気持ちからその人たちにだけ返済してしまうケースです。
4 虚偽申告
すでに返済の見込みがないにもかかわらず、返済できるように見せかけてお金を借りた場合も免責不許可事由に該当する可能性があります。
借り入れをする際には申込書に収入や他からの借入金額を記載しなければならないケースが大半ですが、収入を多めに見積もったり、他からの借入金額を少なめに見積もった場合です。
6 説明義務違反
破産者は裁判所や管財人の調査に対して、嘘偽りなく正直に説明し、管財業務に協力する義務があります。
そのため、調査に非協力的であったり、説明を拒んだりすると管財人の管財業務を妨げる行為として免責不許可事由とされています。
7 7年以内での2度目の破産
過去7年以内に自己破産をしている場合は再び免責を受けることができないとされています。
では、1度目の破産から7年以上経っていれば問題ないか、というとそういう訳にはいかず、2度目の破産ということで、免責の判断は厳しめになります。
但し、これまで説明したような免責不許可事由があっても、「裁量免責」といって免責が認められるケースがあります。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
自己破産を検討されているものの、免責不許可事由があり免責が認められるのか心配、という方は是非、当法人にご相談ください。
自己破産とした場合の自由財産について
こんにちは
弁護士法人心の弁護士の佐藤と申します。
今回は自己破産をした場合、全財産を没収されてしまうのか、言い方を変えれば手元に残せる財産はあるのか、というお話です。
結論としましては、自己破産をしても全財産を没収されるわけではなく、一定の財産を手元に残すことは可能です。これを「自由財産」と言います。
【99万円以下の現金】
【差押禁止財産】
例えば生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具、確定給付企業年金、確定拠出年金などです。
【裁判所が自由財産として認めた財産】
・残高合計20万円以下の預貯金
・合計20万円以下である保険解約返戻金
・処分価格(いわゆる「査定」)20万円以下である自動車
ただし、初度登録から5年経過した自動車は、ハイブリット車、電気自動車、
外国製自動車、排気量2500CCを超えるものを除き、
原則として0円とみなすことができます。
・居住用家屋の敷金等の返還請求権
・電話加入権
・支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
例えば退職金の支給見込額160万円の場合、8分の1で20万円以下なので、
自由財産です。
・支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当
例えば退職の支給見込額1000万円の場合、8分の7である875万円が自由財産で
没収はされないのですが、125万円は没収されてしまいます。
もっとも、裁判所によって運用が異なるケースがあり、弁護士によるアドバイスが必須となります。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
自己破産を検討されている場合は、当法人にご相談ください。
自己破産:支払不能について
こんにちは、弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤です。
前回、債務整理の選択肢について「まずは分割であれば支払っていくことが出来るのか、という任意整理から検討することになります。」ということで任意整理のお話をしました。
任意整理を検討した結果、分割でも支払っていくのが難しい、ということであれば自己破産や個人再生を検討することになりますので、今回は自己破産のお話です。
任意整理で分割でも支払っていくのが難しい、というのが自己破産でいうところの「支払不能」状態です。自己破産ではこの「支払不能」という要件を満たさなければなりません。
「支払不能」とは、債務者が経済的な理由で、現在抱えている借金やその他の支払い義務を、一般的かつ継続的に履行することができない状態を指します。
自己破産を申し立てるためには、支払不能であることが裁判所に認められる必要がありますが、裁判所は、債務者の資産、収入、負債、信用状況などを総合的に考慮して、支払不能であるかどうかを判断します。従いまして、一概に負債がいくらだと「支払不能」という単純な話ではないです。例えば、負債が1000万円でも年収が1億円という方であれば、支払可能なのではないかという判断になり得ます。他方、負債が100万円でも生活保護を受給しているなど、自身で生計を立てるのが困難な方であれば、支払不能といい得ます。
支払不能と判断される例としましては、収入が大幅に減少し、借金の返済が困難になった場合、資産を処分しても借金を完済できない場合、借金の返済のためにさらに借金を重ねる自転車操業の状態になっている場合などです。
他方、支払不能と判断されない例としましては、一時的に資金繰りが苦しいだけで、将来的に返済の見込みがある場合、一部の債権者への支払いを遅延しているだけで、他の債権者への支払いは可能な場合などです。
支払不能の判断は、弁護士による専門的な知識が必要となる場合があります。
まずは「支払不能」という要件をクリアしなければなりませんので、自己破産を検討されている場合は、当法人にご相談ください。
弁護士法人心町田法律事務所はJR町田駅から徒歩5分、小田急線町田駅からは徒歩2分で、好立地です。
町田市内、町田市近隣にお住まいの方、お待ちしております。
任意整理とは
債務整理について
こんにちは、弁護士法人心町田法律事務所の弁護士佐藤です。
今回は債務整理についてのお話です。
債務整理といいますと、任意整理、自己破産、個人再生といった種類があります。
「自分にはどの手続きが最適なのか、債務整理を得意とする弁護士と相談をしてから手続きを決めたい」という方も少なくありません。
まずは分割であれば支払っていくことが出来るのか、という任意整理から検討することになります。
任意整理というのは各債権者と個別に交渉をして、将来利息をカットしてもらい、今後の分割スケジュールを決めるやり方です。裁判所の手続きである自己破産や個人再生とは異なり、私的整理といったものに分類されます。
どの程度の分割回数で応じてもらえるのか、債権者ごとに異なりますが、ご相談の初期の段階では48分割~60分割で試算します。
カードの取引期間が長いと分割回数を長めに応じてくれる傾向にあります。他方、カードの取引期間が短い(例えば1年)、長期間滞納している、裁判を起こされてしまったといったようなことがありますと、分割回数は短めになる傾向があります。
とは申しましても、債権者が任意整理に応じてくれない訳ではありません。ご自身で債権者と交渉するのは困難ですので、弁護士等の専門家の出番となります。
弁護士法人心町田法律事務所はJR町田駅からは徒歩5分、小田急線町田駅からは徒歩2分と立地が良いので、町田にお住まいの方で債権者への支払いにお困りの方は早めの相談をお勧めします。
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