自己破産:支払不能について
こんにちは、弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤です。
前回、債務整理の選択肢について「まずは分割であれば支払っていくことが出来るのか、という任意整理から検討することになります。」ということで任意整理のお話をしました。
任意整理を検討した結果、分割でも支払っていくのが難しい、ということであれば自己破産や個人再生を検討することになりますので、今回は自己破産のお話です。
任意整理で分割でも支払っていくのが難しい、というのが自己破産でいうところの「支払不能」状態です。自己破産ではこの「支払不能」という要件を満たさなければなりません。
「支払不能」とは、債務者が経済的な理由で、現在抱えている借金やその他の支払い義務を、一般的かつ継続的に履行することができない状態を指します。
自己破産を申し立てるためには、支払不能であることが裁判所に認められる必要がありますが、裁判所は、債務者の資産、収入、負債、信用状況などを総合的に考慮して、支払不能であるかどうかを判断します。従いまして、一概に負債がいくらだと「支払不能」という単純な話ではないです。例えば、負債が1000万円でも年収が1億円という方であれば、支払可能なのではないかという判断になり得ます。他方、負債が100万円でも生活保護を受給しているなど、自身で生計を立てるのが困難な方であれば、支払不能といい得ます。
支払不能と判断される例としましては、収入が大幅に減少し、借金の返済が困難になった場合、資産を処分しても借金を完済できない場合、借金の返済のためにさらに借金を重ねる自転車操業の状態になっている場合などです。
他方、支払不能と判断されない例としましては、一時的に資金繰りが苦しいだけで、将来的に返済の見込みがある場合、一部の債権者への支払いを遅延しているだけで、他の債権者への支払いは可能な場合などです。
支払不能の判断は、弁護士による専門的な知識が必要となる場合があります。
まずは「支払不能」という要件をクリアしなければなりませんので、自己破産を検討されている場合は、当法人にご相談ください。
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