自己破産とした場合の自由財産について
こんにちは
弁護士法人心の弁護士の佐藤と申します。
今回は自己破産をした場合、全財産を没収されてしまうのか、言い方を変えれば手元に残せる財産はあるのか、というお話です。
結論としましては、自己破産をしても全財産を没収されるわけではなく、一定の財産を手元に残すことは可能です。これを「自由財産」と言います。
【99万円以下の現金】
【差押禁止財産】
例えば生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具、確定給付企業年金、確定拠出年金などです。
【裁判所が自由財産として認めた財産】
・残高合計20万円以下の預貯金
・合計20万円以下である保険解約返戻金
・処分価格(いわゆる「査定」)20万円以下である自動車
ただし、初度登録から5年経過した自動車は、ハイブリット車、電気自動車、
外国製自動車、排気量2500CCを超えるものを除き、
原則として0円とみなすことができます。
・居住用家屋の敷金等の返還請求権
・電話加入権
・支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
例えば退職金の支給見込額160万円の場合、8分の1で20万円以下なので、
自由財産です。
・支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当
例えば退職の支給見込額1000万円の場合、8分の7である875万円が自由財産で
没収はされないのですが、125万円は没収されてしまいます。
もっとも、裁判所によって運用が異なるケースがあり、弁護士によるアドバイスが必須となります。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
自己破産を検討されている場合は、当法人にご相談ください。


