弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は自由財産といって「一定の財産を手元に残すことは可能」ということを説明しました。
一定の財
・・・(続きはこちら) 弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は自由財産といって「一定の財産を手元に残すことは可能」ということを説明しました。
一定の財産を手元に残したとして、それ以外の財産でも負債は返しきれないはずですので、その残ってしまった負債を最終的に免責にしてもよいのか、ということになります。
しかしながら、直ちに免責という訳にもいかず、借り入れの経緯等によっては免責が認められない「免責不許可事由」というものがあります。
今回はその「免責不許可事由」のお話で、主に以下のようなものは免責不許可事由に該当する可能性が高いです。
1 浪費やギャンブル
免責不許可事由の中で最も多いのが浪費やギャンブルです。
典型的な例としては、過度な飲食・交際費、オンラインゲームへの課金、海外国内を問わず旅行、エステなどの浪費、競馬、パチンコ、スロット、オンラインカジノなどのギャンブル(特にオンラインカジノは刑法上は「賭博罪」として昨今、問題となっています)、FX、暗号資産、株式などの投資行為です。
2 財産隠匿、廉価処分
財産を隠したり、安い値段で他人に売ったりしてしまうと、債権者としては本来配当を受けられたはずだった配当が受けられなくなってしまいます。
そのため、自己破産申立ての直前に安い値段で自宅や自動車を売却したり名義を変えたりしてしまうと免責不許可事由に該当する可能性があります。
3 偏頗弁済
自己破産では、「債権者平等の原則」といってすべての債権者を平等に扱う必要があります。
そのため、一部の債権者だけに返済することは禁止されています。
これを「偏波弁済」と言います。
特に親族や知人から借り入れをしている場合、彼らに「迷惑をかけたくない」という気持ちからその人たちにだけ返済してしまうケースです。
4 虚偽申告
すでに返済の見込みがないにもかかわらず、返済できるように見せかけてお金を借りた場合も免責不許可事由に該当する可能性があります。
借り入れをする際には申込書に収入や他からの借入金額を記載しなければならないケースが大半ですが、収入を多めに見積もったり、他からの借入金額を少なめに見積もった場合です。
6 説明義務違反
破産者は裁判所や管財人の調査に対して、嘘偽りなく正直に説明し、管財業務に協力する義務があります。
そのため、調査に非協力的であったり、説明を拒んだりすると管財人の管財業務を妨げる行為として免責不許可事由とされています。
7 7年以内での2度目の破産
過去7年以内に自己破産をしている場合は再び免責を受けることができないとされています。
では、1度目の破産から7年以上経っていれば問題ないか、というとそういう訳にはいかず、2度目の破産ということで、免責の判断は厳しめになります。
但し、これまで説明したような免責不許可事由があっても、「裁量免責」といって免責が認められるケースがあります。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
自己破産を検討されているものの、免責不許可事由があり免責が認められるのか心配、という方は是非、当法人にご相談ください。