弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は免責不許可事由といって借り入れの経緯等によっては免責が認められない場合がある、という説明を
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前回は免責不許可事由といって借り入れの経緯等によっては免責が認められない場合がある、という説明をしました。
その典型が浪費やギャンブルです。
しかしながら、免責不許可事由があるからといって絶対に免責が認められないという訳ではなく、「裁量免責」という制度があります。
今回はその「裁量免責」のお話です。
「裁量免責」とは、原則として借金の免除が認められない「免責不許可事由」に該当する場合でも、裁判所の判断によって特別に免責が認められることを言います。
それでは裁判所はどのような場合に裁量免責とするのでしょうか。
1 破産手続きに至った経緯
浪費やギャンブルの理由が予期せぬ病気や失職などの精神的ストレス等のやむを得ない状況があったか否か。
また浪費やギャンブルがどの程度の期間、頻度、金額で行われたか。
2 反省の態度と更生への意欲
破産者が反省し、生活を立て直そうとする姿勢(経済的更生)が見られるか。
家計の収支状況が改善されているかを判断する為に継続的に家計票の提出を求められたり、反省文の作成を指示される場合があります。
3 協力的な態度
破産手続きに対する破産者の態度は誠実かつ強力的か否か。
破産者には破産管財人の調査に協力する義務があり、破産手続きに対して誠実かつ協力的な態度が求められます。
破産管財人から説明を求められたら、破産者はそれに誠実に答えなければなりません。
浪費やギャンブルの事実を隠したり、ウソの情報を申告したりすると、裁量免責が認められない可能性が高まります。
4 債権者の状況
債権者から「免責を認めるべきではない」という意見が出ているか否か。
破産者の免責について、債権者の意見が尊重されるからです。
そして、自己破産の専門家である弁護士に相談し、法的な助言を受けながら裁量免責が得られるように手続きを進めることが、何よりも裁量免責の可能性を高めるコツです。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
自己破産を検討されているものの、免責不許可事由があり裁量免責が認められるのか心配という方は是非、当法人にご相談ください。