弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
これまでのブログで任意整理と自己破産について、説明してきました。
今回からは何回かに分けて個人
・・・(続きはこちら) 弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
これまでのブログで任意整理と自己破産について、説明してきました。
今回からは何回かに分けて個人再生についての説明です。
任意整理と自己破産と比較すると個人再生のメリット・デメリットが分かりやすいので、適宜、任意整理と自己破産にも触れつつ、個人再生の説明をしていきたいと思います。
自己破産は最終的には裁判所の判断が必要なのですが、免責と言って負債をゼロにしてもらう手続きです。
その反面、住宅や車などの財産を処分しなければならないケースもあります。
また自己破産の場合、手続き中の職業制限があったり、ギャンブルや浪費が原因の負債の場合には免責が認められない可能性がある、というデメリットもあります(但し裁量免責の余地はあります)
他方、個人再生の場合には住宅や車などの財産を手元に残せる可能性があります。
特に住宅の場合、「住宅資金貸付特別条項」を利用すれば、住宅ローンを支払い続けながら、住宅を処分せずに済みます。
車もローンが完済されていれば、残せる可能性があります。
但し、負債は免責(ゼロ)にはならず、減免された金額の返済を継続しなければなりません(どの程度減額ができるかは別の機会に説明します)。
また、個人再生では自己破産のような職業制限がないこと、そしてギャンブルや浪費が原因の負債でも手続きができることもメリットです。
任意整理は債務者にて返済計画を立て、各債権者と個別に交渉をしなければならず、分割回数等の支払条件は債権者ごとに取り扱いが異なります。
また過払い金が発生しない限りは、減額の可能性は低く、元利金のほとんどが残ってしまいます。
但し、住宅や車は手元に残したいということであれば、これらの支払いは任意整理はせず、今まで通りに返済をするということであれば、それも可能で債権者の取捨選択ができます。
他方、個人再生は債権者の取捨選択は出来ず、全債権者が対象です。
「この債権者には迷惑を掛けたくないので、今まで通り返済したい」といっても、それは出来ません。
反面、返済額は法律の規定に減免され(どの程度減額ができるかは別の機会に説明します)、債権者は意見を述べる機会はあるのですが、最終的には裁判所が認可決定をすれば、債権者もそれに従わなければならず、債権者ごとに個別の交渉は不要です。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
個人再生を検討されているものの、任意整理や自己破産とはどのような違いがあるのか、ご自身にはどのような手続きが最適なのか、お悩みの方は是非、当法人にご相談ください。