弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は自己破産や任意整理と比較しつつ、個人再生のメリットデメリットを説明しました。
そして前回
・・・(続きはこちら) 弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は自己破産や任意整理と比較しつつ、個人再生のメリットデメリットを説明しました。
そして前回「どの程度減額ができるかは別の機会に説明します」としていましたので、今回は個人再生における返済額の説明です。
個人再生の返済額は、まずは負債総額によって以下のように区分されています。
これを「最低弁済額」といいます。
・負債総額100万円未満:全額
・負債総額100万円を超え500万円以下:100万円
・負債総額500万円を超え1,500万円以下:借金総額の5分の1
・負債総額1,500万円を超え3,000万円以下:300万円
・負債総額3,000万円を超え5,000万円以下:500万円
負債総額が5,000万円を超える区分がないのですが、5,000円を超えると個人再生の対象外となります。
また清算価値保障の原則というものがあります。
これは債務者が所有している現金、預貯金、生命保険の解約返戻金、車、不動産などの財産の総額(「清算価値」という言い方をします)が最低弁済額を上回ると、財産の総額で算出した金額を返済しなければならない、という原則です。
例えば、負債総額が500万円だとすると最低弁済基準額は100万円です。
しかしながら、預貯金、生命保険の解約返戻金、車、不動産などの財産の総額財産が300万円であれば返済額は300万円になります。
さらに給与所得等再生の場合には、可処分所得基準という基準があります。
給与所得者等再生を利用する場合、原則として過去2年間の可処分所得(収入から税金や最低限の生活費を差し引いた額)の2年分以上の金額を返済する必要があります。
そして上記で算出された最低弁済額、清算価値、可処分所得2年分(給与所得等再生の場合)で一番高い金額を3年(最長5年に延長可)で返済をすることになります。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩6分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
個人再生を検討されているものの、ご自身ではいくら返済をすれば良いのか(返済額、返済率)、直ちに算出するのは困難であることが少なくありません。
個人再生をご検討中の方は是非、当法人にご相談ください。