弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
今回は債務整理における消滅時効の援用のお話です。
債務整理における消滅時効は、借金の最後の返済
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今回は債務整理における消滅時効の援用のお話です。
債務整理における消滅時効は、借金の最後の返済や返済期日の翌日から原則5年を経過すると消滅時効が成立します。
最後の返済日や返済期日の特定が必要なのですが、これは口座履歴などで確認すると良いでしょう。
ただし、ここで「原則」としたのには理由があり、これには例外があります。
裁判を起こされ判決(債務名義)を取られてしまった場合にはその判決が確定してから10年に延長されます。
例えば借金の最後の返済や返済期日の翌日から4年11ヶ月が経過し、あと1ヶ月で消滅時効が成立、といったタイミングで債権者が裁判を起こせば、時効期間は振り出しに戻り(これを「更新」と言います。)、時効期間は判決が確定してから10年に延長されます
そして、消滅時効は5年(場合によっては10年)の期間が経過したからといって、当然に借金が帳消しになるのではありません。
債権者に「時効なので払いません」という意思表示(これを「時効援用の意思表示」と言います)をする必要があります。
時効援用の意思表示については特に決まりはなく、口頭で「時効期間が経過したので払いません、消滅時効を援用します」と意思表示をしても問題はありません。
この点で注意が必要なのはご自身で債権者に連絡を取り、うっかり「払います」と言ってしまうと、消滅時効の援用ができなくなります。
これは「承認」と言って債務があることを認めることになるので、裁判を起こされた場合と同様、「更新」に当たります。
従いまして、消滅時効の援用はご自身で債権者に連絡を取るのではなく、弁護士等の専門家にお任せした方が得策です。
後で「時効援用ということは聞いていない」という言った、言わないのトラブル防止のため、弁護士が消滅時効の援用を主張する場合は時効援用通知書を作成して内容証明郵便で送る方法が一般的です。
確実性という観点からも、弁護士にお任せした方が良いでしょう。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
消滅時効の援用をご検討の方は是非、当法人にご相談ください。