弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
これまでは債務整理全般の説明をしてきましたが、今回からは相続をテーマに何回かに分けて説明をしていきたい
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これまでは債務整理全般の説明をしてきましたが、今回からは相続をテーマに何回かに分けて説明をしていきたいと思います。
今回のテーマは相続放棄です。
相続放棄とは端的に申し上げれば「亡くなった人の権利や義務を最初から一切引き継がない(相続しない)」とするための法的な手続きです。
マイナスの財産(借金や未払金など)だけでなく、プラスの財産(預貯金や不動産など)もすべて放棄することになるため、相続放棄をすべきか否か慎重な判断が求められます。
重要なポイントとして、メリット、デメリットを整理しました。
【メリット 】
・借金を背負わなくて済む
・親族間の遺産分割協議に加わらなくていい
・相続トラブルから解放される 等々
相続放棄の最大のメリットは亡くなった人の借金や連帯保証債務など全てのマイナス財産は一切引き継がなくて済むことです。
また、煩わしい遺産分割協議から完全に離脱でき、どのように遺産を分けるかという親族間のトラブルや、不動産などの財産管理の手間が省け、固定資産税等の税金の支払いからも解放される点が大きなメリットです。
【デメリット】
・プラスの財産もすべて手放すことになる
・一度受理されると原則として撤回できない
・次の順位の人(例:子供が放棄すると親や兄弟)に相続権が移る 等々
相続放棄の最大のデメリットは、プラスの財産(預貯金・不動産)もすべて放棄しなければならず、相続放棄が一度受理される原則として撤回できない点です。
また、借金が次順位の親族へ引き継がれる、相続税申告において生命保険の非課税枠が使えない、3ヶ月以内という期限があるなど、負債を免れる反面、多くの制約とリスクが存在します。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
相続放棄をすべきか否かご検討中の方は是非、当法人にご相談ください。