相続放棄ができる期間
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は相続放棄について説明しました。
今回も相続放棄についてですが、今回は相続放棄が可能な期間についての説明です。
相続放棄には期間があり「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述をしなければなりません。
被相続人が死亡した日から3ヶ月ではなく、被相続人の死亡と自分が相続人になった事実を知った日です。
また、前順位の相続人が全員放棄したことにより自身が相続人になった場合は、その事実を知った時から3ヶ月となります。
この期間を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認(すべて相続する)」とみなされ、借金があった場合には借金も引き継ぐことになります。
相続放棄を検討する場合は、財産状況の調査(特に負債の有無)を早急に行い、相続放棄をするのであれば速やかに手続きを開始すべきでしょう。
このように3ヶ月以内に財産状況の調査をして、相続放棄するか否かを決定しなければならないのですが、3ヶ月では間に合わない、ということもあるでしょう。
その場合には家庭裁判所に申し立てることよって3ヶ月の期間を延ばすことができます。これを「伸長」といいます。
他方で、3ヶ月の期間内であっても相続財産を処分したり(売却や消費)、一部でも使い込んだりしてしまうと、相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなります。
例えば、被相続人の相続財産から生前の入院治療費を支払ったり、葬儀費用を支払ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
それでは3ヶ月を経過してしまった場合、一切相続放棄できないのでしょうか。
実はこういった状況でも例外的に相続放棄できる可能性があります。
それは「遺産がないと信じており、そう信じたとしてもやむをえない」といえる場合です。
例えば、生前、被相続人と交流がなく生活状況や財産状況などを全く知らなかった、相当の年数が経ってから金融機関から督促がきたようなケースです。
このような場合には「遺産がないと信じており、そう信じたとしてもやむをえない」という説得的な説明ができ、家庭裁判所がそれを認めれば相続放棄をすることができます。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
相続放棄をご検討の方、既に3ヶ月が経過してしまったという方は是非、当法人にご相談ください。


