弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は相続放棄の期間について説明しました。
期間内での相続放棄が可能だとして、財産ごとに取捨選択ができ
・・・(続きはこちら) 弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は相続放棄の期間について説明しました。
期間内での相続放棄が可能だとして、財産ごとに取捨選択ができるのかについての説明です。
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金・不動産)とマイナスの財産(借金・債務)をすべて受け継がない手続きです。
したがいまして、個別の財産ごとにこれは相続する、これは相続しない(相続放棄する)、ということができません。
そこで昨今、特に問題視されているのが山林等の不動産です。
金銭的価値が乏しく管理費用がかさむ、相続が発生して山林を所有していることを初めて知ったなどの理由で、当て字ですが不動産を「負」動産と呼ぶこともあるくらいです。
上記の通り相続放棄は全て放棄するか、全て相続するかなのですが、相続放棄以外の手続きで山林を手放す方法が全くないわけではありません。
2023年から新しく始まった制度で「相続土地国庫帰属制度」というものがあり、一定の条件を満たせば土地を国に引き取って貰えることが可能になりました。
まず、この制度を利用できるのは、「相続」や「遺贈」によって土地の所有権を取得した人に限られ、売買などで自ら進んで購入した土地については、この制度は利用できません。
また、どんな土地でも対象となるのではなく、以下のような土地は対象外です。
・建物や工作物がある土地
・抵当権や賃借権などの担保権・使用権が設定されている土地
・他人に使われている土地、または他人と共有の土地
(全員共同での申請は可能)
・土壌汚染や廃棄物の埋設がある土地
・崖がある土地境界が明らかでない土地、争いがある土地
そして、負担金として国がその土地を今後10年間管理するために必要な費用が発生します。
最後に手続きの流れですが、手続きは法務局で行います。
法務局で制度の対象になりそうか事前相談をして、申請書類と審査手数料を納付します。
法務局の担当者が書類をチェックし、実際に現地を確認したのち、承認されたら、通知から30日以内に負担金を納付します。
納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩3分、JR町田駅から徒歩6分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
相続放棄をご検討の方で特に山林が相続財産に含まれていたという方は是非、当法人にご相談ください。