- トップ
- ブログ
ブログ
相続放棄と葬儀費用
相続放棄と入院費
山林の相続
相続放棄ができる期間
相続放棄とは?
債務整理のご相談事前準備
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
これまで債務整理全般についての説明をしてきましたが、何はさておきまずは相談をするところから始まります。
今回は債務整理の相談をするにあたって、事前にご準備をして頂けますと相談がスムーズになりますので、そういった観点から事前の準備事項の説明をします。
1 借金の状況をまとめる(債権者一覧)
どこから、いつから、いくら借りているかを書き出しましょう。
記憶が曖昧でも、現時点で分かる範囲で構いません。
・借入先の名義(消費者金融、銀行、クレジットカード会社など)
・借入総額(おおよその残高)
・月々の返済額
・最初の借入時期
(例えば1年以内、2年~3年、5年以上前というようなお およその時期)
・返済が滞り始めた時期
・保証人の有無
(家族が保証人の場合、その方々への影響も確認するためです)
2 収入と家計の状況を把握する
「無理のない返済計画」を立てるために、家計の収支を確認します。
これによって自己破産か個人再生か任意整理か、方針と決定することになります。
・直近の給与明細や源泉徴収票(収入の証明)
・毎月の固定費(家賃、光熱費、通信費、保険料など)
・家族構成(同居家族の収入も聞かれることがあります)
3 財産の状況を確認する
特に自己破産や個人再生を検討する場合、どのような資産を持っているかが重要になります。
・預貯金通帳(過去1〜2年分あるとベスト)
・不動産の登記簿謄本や査定書(持ち家がある場合)
・生命保険の解約返戻金計算書
・車や貴金属などの高価な資産の情報
4 持ち物(相談当日)
相談時にお持ち頂きたい持ち物です。
・身分証明書
・印鑑(認印でOK。その場で委任契約を結ぶ場合に必要です)
・督促状や裁判所からの書類(届いているものがあれば全て)
・クレジットカードやローンカード
最後に弁護士との法律相談においてのポイントを申し上げます。
それは「現状を正直に、かつ正確に伝えること」です。
「ギャンブルや浪費が原因だと怒られるかも…」と不安になる方も多いですが、仮に借入の理由がギャンブルや浪費が原因であっても、弁護士はそれを前提とした方針を検討します。
最初に借入の経緯を正直に話さないと、後から方針を変更しなければならないケースもありますので、ご注意ください。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
まずは相談をするところから始まります。
債務整理をご検討の方は是非、当法人にご相談ください。
時効の援用について
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
今回は債務整理における消滅時効の援用のお話です。
債務整理における消滅時効は、借金の最後の返済や返済期日の翌日から原則5年を経過すると消滅時効が成立します。
最後の返済日や返済期日の特定が必要なのですが、これは口座履歴などで確認すると良いでしょう。
ただし、ここで「原則」としたのには理由があり、これには例外があります。
裁判を起こされ判決(債務名義)を取られてしまった場合にはその判決が確定してから10年に延長されます。
例えば借金の最後の返済や返済期日の翌日から4年11ヶ月が経過し、あと1ヶ月で消滅時効が成立、といったタイミングで債権者が裁判を起こせば、時効期間は振り出しに戻り(これを「更新」と言います。)、時効期間は判決が確定してから10年に延長されます
そして、消滅時効は5年(場合によっては10年)の期間が経過したからといって、当然に借金が帳消しになるのではありません。
債権者に「時効なので払いません」という意思表示(これを「時効援用の意思表示」と言います)をする必要があります。
時効援用の意思表示については特に決まりはなく、口頭で「時効期間が経過したので払いません、消滅時効を援用します」と意思表示をしても問題はありません。
この点で注意が必要なのはご自身で債権者に連絡を取り、うっかり「払います」と言ってしまうと、消滅時効の援用ができなくなります。
これは「承認」と言って債務があることを認めることになるので、裁判を起こされた場合と同様、「更新」に当たります。
従いまして、消滅時効の援用はご自身で債権者に連絡を取るのではなく、弁護士等の専門家にお任せした方が得策です。
後で「時効援用ということは聞いていない」という言った、言わないのトラブル防止のため、弁護士が消滅時効の援用を主張する場合は時効援用通知書を作成して内容証明郵便で送る方法が一般的です。
確実性という観点からも、弁護士にお任せした方が良いでしょう。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
消滅時効の援用をご検討の方は是非、当法人にご相談ください。
個人再生における返済額
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は自己破産や任意整理と比較しつつ、個人再生のメリットデメリットを説明しました。
そして前回「どの程度減額ができるかは別の機会に説明します」としていましたので、今回は個人再生における返済額の説明です。
個人再生の返済額は、まずは負債総額によって以下のように区分されています。
これを「最低弁済額」といいます。
・負債総額100万円未満:全額
・負債総額100万円を超え500万円以下:100万円
・負債総額500万円を超え1,500万円以下:借金総額の5分の1
・負債総額1,500万円を超え3,000万円以下:300万円
・負債総額3,000万円を超え5,000万円以下:500万円
負債総額が5,000万円を超える区分がないのですが、5,000円を超えると個人再生の対象外となります。
また清算価値保障の原則というものがあります。
これは債務者が所有している現金、預貯金、生命保険の解約返戻金、車、不動産などの財産の総額(「清算価値」という言い方をします)が最低弁済額を上回ると、財産の総額で算出した金額を返済しなければならない、という原則です。
例えば、負債総額が500万円だとすると最低弁済基準額は100万円です。
しかしながら、預貯金、生命保険の解約返戻金、車、不動産などの財産の総額財産が300万円であれば返済額は300万円になります。
さらに給与所得等再生の場合には、可処分所得基準という基準があります。
給与所得者等再生を利用する場合、原則として過去2年間の可処分所得(収入から税金や最低限の生活費を差し引いた額)の2年分以上の金額を返済する必要があります。
そして上記で算出された最低弁済額、清算価値、可処分所得2年分(給与所得等再生の場合)で一番高い金額を3年(最長5年に延長可)で返済をすることになります。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩6分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
個人再生を検討されているものの、ご自身ではいくら返済をすれば良いのか(返済額、返済率)、直ちに算出するのは困難であることが少なくありません。
個人再生をご検討中の方は是非、当法人にご相談ください。
個人再生について
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
これまでのブログで任意整理と自己破産について、説明してきました。
今回からは何回かに分けて個人再生についての説明です。
任意整理と自己破産と比較すると個人再生のメリット・デメリットが分かりやすいので、適宜、任意整理と自己破産にも触れつつ、個人再生の説明をしていきたいと思います。
自己破産は最終的には裁判所の判断が必要なのですが、免責と言って負債をゼロにしてもらう手続きです。
その反面、住宅や車などの財産を処分しなければならないケースもあります。
また自己破産の場合、手続き中の職業制限があったり、ギャンブルや浪費が原因の負債の場合には免責が認められない可能性がある、というデメリットもあります(但し裁量免責の余地はあります)
他方、個人再生の場合には住宅や車などの財産を手元に残せる可能性があります。
特に住宅の場合、「住宅資金貸付特別条項」を利用すれば、住宅ローンを支払い続けながら、住宅を処分せずに済みます。
車もローンが完済されていれば、残せる可能性があります。
但し、負債は免責(ゼロ)にはならず、減免された金額の返済を継続しなければなりません(どの程度減額ができるかは別の機会に説明します)。
また、個人再生では自己破産のような職業制限がないこと、そしてギャンブルや浪費が原因の負債でも手続きができることもメリットです。
任意整理は債務者にて返済計画を立て、各債権者と個別に交渉をしなければならず、分割回数等の支払条件は債権者ごとに取り扱いが異なります。
また過払い金が発生しない限りは、減額の可能性は低く、元利金のほとんどが残ってしまいます。
但し、住宅や車は手元に残したいということであれば、これらの支払いは任意整理はせず、今まで通りに返済をするということであれば、それも可能で債権者の取捨選択ができます。
他方、個人再生は債権者の取捨選択は出来ず、全債権者が対象です。
「この債権者には迷惑を掛けたくないので、今まで通り返済したい」といっても、それは出来ません。
反面、返済額は法律の規定に減免され(どの程度減額ができるかは別の機会に説明します)、債権者は意見を述べる機会はあるのですが、最終的には裁判所が認可決定をすれば、債権者もそれに従わなければならず、債権者ごとに個別の交渉は不要です。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
個人再生を検討されているものの、任意整理や自己破産とはどのような違いがあるのか、ご自身にはどのような手続きが最適なのか、お悩みの方は是非、当法人にご相談ください。
自己破産:裁量免責について
弁護士法人心町田法律事務所の弁護士の佐藤と申します。
前回は免責不許可事由といって借り入れの経緯等によっては免責が認められない場合がある、という説明をしました。
その典型が浪費やギャンブルです。
しかしながら、免責不許可事由があるからといって絶対に免責が認められないという訳ではなく、「裁量免責」という制度があります。
今回はその「裁量免責」のお話です。
「裁量免責」とは、原則として借金の免除が認められない「免責不許可事由」に該当する場合でも、裁判所の判断によって特別に免責が認められることを言います。
それでは裁判所はどのような場合に裁量免責とするのでしょうか。
1 破産手続きに至った経緯
浪費やギャンブルの理由が予期せぬ病気や失職などの精神的ストレス等のやむを得ない状況があったか否か。
また浪費やギャンブルがどの程度の期間、頻度、金額で行われたか。
2 反省の態度と更生への意欲
破産者が反省し、生活を立て直そうとする姿勢(経済的更生)が見られるか。
家計の収支状況が改善されているかを判断する為に継続的に家計票の提出を求められたり、反省文の作成を指示される場合があります。
3 協力的な態度
破産手続きに対する破産者の態度は誠実かつ強力的か否か。
破産者には破産管財人の調査に協力する義務があり、破産手続きに対して誠実かつ協力的な態度が求められます。
破産管財人から説明を求められたら、破産者はそれに誠実に答えなければなりません。
浪費やギャンブルの事実を隠したり、ウソの情報を申告したりすると、裁量免責が認められない可能性が高まります。
4 債権者の状況
債権者から「免責を認めるべきではない」という意見が出ているか否か。
破産者の免責について、債権者の意見が尊重されるからです。
そして、自己破産の専門家である弁護士に相談し、法的な助言を受けながら裁量免責が得られるように手続きを進めることが、何よりも裁量免責の可能性を高めるコツです。
町田市内にお住まいの方はもちろんですが、弁護士法人心町田法律事務所は小田急線町田駅から徒歩2分、JR町田駅から徒歩5分ですので、町田市以外の近隣の方でもお越しになりやすい立地です。
自己破産を検討されているものの、免責不許可事由があり裁量免責が認められるのか心配という方は是非、当法人にご相談ください。


